組織・会則


会の組織


会則


桜丘睦会会則

令和2(2020)年4月26日改正

      

       第1章  総則

第1条     本会は桜丘睦会と称し、事務所を調布市多摩川7丁目24番地11桜丘集会所に置く。

第2条  本会は調布市多摩川7丁目桜丘地区の居住者をもって組織する。

 

       第2章 目的

第2条     本会は会員相互に扶助し、桜丘地区の居住環境を守ること及び会員相互の融和と親睦を図り、地域の発展に寄与することを目的とする。

    2  本会の目的を実行するために下記事業を行なう。

      (1) 防犯・防災に関する事業。

      (2) 環境衛生に関する事業。

      (3) 会員相互の親睦に関する事業。

      (4) その他、本会の目的達成に必要な事業。

 

       第3章 会員

第3条     本会の会員は、桜丘地域に居住し、会費を納入する者とする。

    2  会員は総会、臨時総会等に出席して意見を述べ、または決議権を行使することができる。

    3  会員は、本会の諸帳簿、書類等を随時閲覧することができる。

    4  会費を滞納したときは、会員の資格を喪失する。

   

       第4章 役員

第5条 本会に次の役員を置く。

    1 会長    1名

    2 副会長   3名以内

    3 会計    2名

    4 会計監査  2名

    5 書記    2名

    6 幹事    若干名

    7 班長   各班1名

    8 相談役  若干名

第6条 本会は、総会の承認を得て顧問等を置くことができる。

第7条 役員の任期は2年とし再選を妨げない。

      役員は任期満了後といえども後任を決定するまでは、その職にあるものとし、欠員により選出された役員の任期は前任者の残存期間とする。

  2 役員の定年は満80歳とする。ただし本人の意向があれば継続して依頼することができる。

第8条 役員の選出方法は下記の通りとする。

    1 会長は会員中より選出し、総会で決定する。

    2 他の役員は会長の一任とすることもできる。

    3 班長は輪番で担当する。

       第5章 役員の任務

第9条 会長は本会を代表し、会務の執行に当たり、役員会を運営する。

    2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

    3 書記は役員会及び事業の記録をし、総会に報告する。

    4 会計は本会の会計事務全般を処理し、会計監査は会計を監査し、総会に報告する。

    5 班長は担当する班の会費徴収等連絡調整に当たる。

    6 幹事は会の実務を執行する。

    7 役員は集会所の鍵を保管し厳重に管理し、会員の緊急使用要望に応ずる。

  8 相談役は役員会に出席し、意見を述べることが出来る。

       第6章 会議

第10条 会議は総会と役員会とする。

       総会は最高の議決機関で、原則として毎年3月末日会長これを召集し、下記事項を審議決定する。

    1 事業報告及び決算報告

    2 事業計画及び予算

    3 役員改選

    4 会則の改訂その他必要事項

     臨時総会は必要に応じ会長これを召集し、本会の目的遂行につき協議する。

  6 総会は議事録を作製し保管する。

  7 議事録には議長及び総会で選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。

第11条    総会の定足数は、会員の過半数(委任状含む)を要し、議決は出席者の過半数の同意を要する。

 

       第7章 会計及び資産

第12条 本会の会計は会費、その他の収入をもってこれに充てる 。

第13条 会員は世帯会員とし、規定の会費を収めるものとする。

第14条    会費は月額100円とし、地区委員これを集金し会計へ納入するものとする。

第15条    本会の会計年度(事業年度も同じ)は毎年4月1日に始り翌年3月末日に終わるものとする。

第16条    本会の資産は、集会所土地・建物・集会所通路用土地・桜丘地区内道路とし、財産目録に明記し、管理運営する。

第17条    本会の資金は、本会の目的以外にこれを使用してはならない。

      

       第8章 事務

第18条 本会は下記の帳簿を常備し、各々の事務を処理する。

    1 会員の名簿

    2 役員の名簿

    3 会費の徴収簿

    4 現金出納簿

    5 資産台帳

     諸記録その他必要なもの

      

第9章    その他

第19条  本会は会員死亡の場合金5000円、同居の家族死亡の場合3000円を弔慰金として支出する。(なお、金額は時代に応じて変更もあり得る)

第20条 本会に定め無き事項は、役員会の決議を基に会長これを処理する。

      

       第10章 付則

第21条 本会則は昭和36年 月 日よりこれを実施する。

第22条 本会則は昭和57年4月4日改正し、これを実施する。

第23条    本会則は平成1年5月13日改正し、これを実施する。

第24条    本会則は平成4年(1992年)2月15日改正し、自治会会則としてこれを実施する。

第25条    本会則は平成4年(1992年)4月11日改正し、これを実施する。

第26条    本会則は、平成5年(1993年)1月24日改正し、これを実施する。

第27条    本会則は、平成5年(1993年)4月1日桜丘集会所の住所の表記を改正し、これを実施する。

第28条    本会則は、平成11年(1999年)5月8日改正し、これを実施する。

第29条    本会則は、平成16年(2004年)5月15日改正し、これを実施する。

第30条    本会則は、平成18年(2006年)5月20日改正し、これを実施する。

第31条 本会則は、平成30年(2018年)4月22日改正し、之を実施する。

 

第32条 本会則は、令和2年(2020年)4月26日改正し、これを実施する。

むつみ防災会

桜丘地区防災市民組織規約

(名称)

 第1条 この会は,桜丘むつみ防災会(以下本会という)と称する。

 

(活動拠点の所在地)

 第2条 本会の活動拠点は,次のとおりとする。

(1)平常時は自助とする。

(2)災害時は共助とする。

 

 (目的)

 第3条 本会は,住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより,地震その他の災害(以下地震等という)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

 

 (事業)

 第4条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

 (1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること。

 (2)地震等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。

 (3)防災・消火訓練の実施に関すること。

 (4)地震等の発生時における情報の収集・伝達,避難,出火防止及び初期消火,救出・救護,給食・給水等応急対応に関すること。

 (5)防災資器材等の備蓄に関すること。

 (6)他組織との連携に関すること

 (7)その他本会の目的を達成するために必要な事項

 

(会員)

 第5条 本会は,桜丘睦会に加入している世帯をもって構成する。

 

 (役員)

 第6条 本会に次の役員を置く

(1)会長   1

(2)副会長  若干名

 (3)班長   3

 (4)監査役  2

  2 役員は会員の互選による。

  3 役員の任期は2年とする。ただし,再任することができる。

  

(役員の責務)

第7条 会長は,本会を代表し,会務を総括し地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。

 2 副会長は会長を補佐し,会長に事故のあるときはその職務を行う。また,各班活

動の指揮監督を行う。

  3 班長は,役員会の構成員となり,会務の運営にあたるほか,班活動の指示を行う。

  4 監査役は会の会計を監査する。

 

 (会議)

 第8条 本会に総会および役員会を置く。

 

 (総会)

 第9条 総会は,全会員をもって構成する。

  2 総会は,毎年1回開催する。ただし,特に必要がある場合は臨時に開催することができる。

  3 総会は会長が招集する。

  4 総会は,次の事項を審議する。

  (1) 規約の改正に関すること。

  (2) 防災計画の作成及び改正に関すること。

  (3) 事業計画に関すること。

  (4) 予算及び決算に関すること。

  (5) その他,総会が特に必要と認めたこと。

  5 総会は,その付議事項の一部を幹事会に委任することができる。

 

 (役員会)

 第10条 役員会は,会長,副会長及び班長によって構成する。

  2 役員会は,次の事項を審議し,実施する。

  (1)総会に提出すべきこと。

  (2)総会により委任されたこと。

  (3)その他役員会が特に必要と認めたこと。

 

 (防災計画)

 第11条 本会は,地震等による被害の防止及び軽減を図るため,防災計画を作成する。

  2 防災計画は,次の事項について定める。

  (1) 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。

  (2) 防災知識の普及に関すること。

  (3) 災害危険の把握に関すること

  (4) 防災訓練の実施に関すること。

  (5) 地震等の発生時における情報の収集・伝達,避難誘導,出火防止,初期消火,救出・救護,給食・給水,避難所の管理・運営及び他組織との連携に関すること。

  (6) その他必要な事項

 

 (経費)

 第12条 本会の運営に関する経費は,会費その他の収入をもってこれにあてる。

 

 (会計年度)

 第13条 会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

 

 (会計監査)

 第14条 会計監査は毎年1回監査役が行う。ただし,必要がある場合は,臨時にこれを行うことができる。

   2 監査役は,会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

 

 付則

 

  この規約は,29129日から実施する。